大分県から国東市へ事務・権限の移譲により、平成21年4月1日から
上下水道課で下記の事務を取り扱う事となりました。
○簡易専用水道に係る届出(新設・変更等)の受理
○簡易専用水道設置者に対する指導等
○小規模簡易専用水道に係る届出(新設・変更等)の受理
○小規模簡易専用水道設置者に対する指導等
※簡易専用水道・小規模簡易専用水道の定義
| 受水槽の有効容量 | 名 称 | 関係法令 |
| 10立方メートルを超えるもの | 簡易専用水道 | 水道法 |
| 10立方メートル以下のもの | 小規模簡易専用水道 | 国東市小規模簡易 専用水道維持管理 指導要綱 |
簡易専用水道・小規模簡易専用水道の設置者は、安全な水を供給するために一定の管理をすることが義務づけられています。 設置・変更等する場合は、届出が必要となります。 |
※届出様式
○簡易専用水道(設置届 記載事項変更届 廃止届)
○小規模簡易専用水道(設置届 記載事項変更・廃止届)
問い合わせ 上下水道課 TEL0978−72−5197