固定資産税の冷蔵倉庫に対する評価基準が変わります
改正の概要
平成21年4月1日付け総務省告示第225号にて、固定資産評価基準・経年減点補正率基準表における「冷蔵倉庫」の取り扱いが改正され、平成24年度より適用されます。これまで、非木造の「冷蔵倉庫」は「一般の倉庫」と同じ取り扱いとされていました。しかし、この改正により非木造の「冷蔵倉庫」の評価額は、「一般の倉庫」に比べて早く減少する計算方法に変わります。
対象となる冷蔵倉庫
- 非木造(鉄筋コンクリート造、鉄骨造、コンクリートブロック造など木造以外)の建物であること
- 倉庫自体が冷蔵機能を有し、摂氏10度以下に保つことができること
(常温の倉庫にプレハブ方式の冷蔵庫や業務用の冷蔵庫等を設置している場合は、対象になりません) - 主たる用途が冷蔵倉庫であること
(冷蔵倉庫部分が建物床面積の50%以上であること)
冷蔵倉庫の調査
対象となる「冷蔵倉庫」かどうかは現地調査が必要になります。
対象と思われる「冷蔵倉庫」を所有されている方は、お手数ですが国東市役所税務課へご連絡ください。
問い合わせ先
国東市役所 税務課 資産税係
電話0978−72−1111(内線134) ・ FAX0978−73−2555