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個人住民税の給与特別徴収を推進しています

特別徴収とは?
給与特別徴収の仕組み
給与特別徴収 Q&A
年度途中に給与特別徴収を開始する様式のダウンロード




  大分県内全市町村と大分県は、給与所得者の方々の利便性を向上させるとともに、税の賦課徴収
の公平性を確保するため、共同して特別徴収の推進に取り組んでいます。
 まだ給与所得にかかる個人住民税の特別徴収を実施されていない事業主の方は、給与特別徴収へ切替えていただきますようお願いいたします。

給与特別徴収とは?

  給与特別徴収とは、事業主(給与支払者)が所得税の源泉徴収と同様に個人住民税の納税義務者
である従業員等(給与所得者)に代わって毎月支払う給与から個人住民税を徴収(給与天引き)し納入
していただく制度です。
  所得税の源泉徴収義務がある事業主の方は、地方税法第321条の4及び国東市税条例第44条
の規定により、特別徴収義務者として個人住民税を特別徴収していただくことになっています。

給与特別徴収の仕組み



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給与特別徴収 Q&A
 
Q1 特別徴収に切り替えたらどうなりますか?

A1 個人住民税は、前年中の所得に対して課税されますので、事業所は所得税の
   ように税額を計算したり、年末調整をする手間はかかりません。
    また、従業員の方にとっては自ら銀行等に出向いて納税する必要がなくなりますし
    普通徴収(窓口納付)が年4回の納期なのに対して給与特別徴収は年12回の
   納期ですので1回当たりの負担額が軽減されます。

Q2 新たに特別徴収で納税するにはどうすれば良いですか?また、年度途中でも可能ですか?

A1 毎年1月31日までに提出することになっている給与支払報告書(総括表)に
   特別徴収へ切替希望と記入していただくか、報告人員欄に特別徴収する該
   当人数を併記 して提出してください。
   また、年度途中で特別徴収を開始する場合は下記様式 ↓ を提出してください。

※ 年度途中の場合、公的年金等の特別徴収や既に全額納付されいる場合等給与からの天引
   ができない場合があります。   

年度途中に給与特別徴収を開始する様式のダウンロード              
様式ダウンロード
 特別徴収開始届出書


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                         −問い合わせ− 
                            税務課 市民税係 
                    TEL 0978-72-1111(内線131・132) FAX 0978-73-2555        
最新更新日時: 2011年04月01日
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