一定の住宅について一定の耐震改修工事を行った場合、申告することで、一定期間税額を減額できる制度です。
○昭和57年1月1日以前に建てられた住宅であること
○平成18年1月1日から平成27年12月31日までに耐震改修を行っていること
○現行の耐震基準に適合させるための耐震改修であること
○耐震改修費用が30万円以上であること
○適用範囲
・耐震改修を行った家屋の固定資産税
(1戸当たり120平方メートル相当分までに限る)
○減額される税額
・当該家屋の固定資産税の税額を2分の1減額
○減額の期間
・平成18年1月1日から平成21年12月31日までに改修した場合:3年間
・平成22年1月1日から平成24年12月31日までに改修した場合:2年間
・平成25年1月1日から平成27年12月31日までに改修した場合:1年間
耐震改修工事完了後3ヶ月以内に、証明書等の必要書類を添付して国東市役所に申告してください。
※申告がないものについては、適用を受けることはできません。
※バリアフリーと省エネの減額は併用できますが、耐震と他の2種類の減額は同じ年
では併用できません。
バリアフリー改修を行った場合の固定資産税の減額について
一定の住宅について一定のバリアフリー改修工事を行った場合、申告することで、翌年の税額を、減額できる制度です。
○平成19年1月1日以前に建てられた住宅(賃貸住宅は除く)であること
○平成19年4月1日から平成25年3月31日までの間にバリアフリー改修を行っ
ていること
○バリアフリー改修費用(補助金等をもって充てる部分を除く)が30万円以上であ
ること
○次のいずれかに該当するバリアフリー改修工事であること
(1)介助用の車いすで容易に移動するために通路又は出入口の幅を拡張する工事
(2)階段の設置(既存の階段の撤去を伴うものに限る)又は改良によりその勾配を
緩和する工事
(3)浴室を改良する工事であって、次のいずれかに該当するもの
(イ)入浴又はその介助を容易に行うために浴室の床面積を増加させる工事
(ロ)浴槽をまたぎ高さの低いものに取り替える工事
(ハ)固定式の移乗台、踏み台その他の高齢者等の浴槽の出入りを容易にする設
備を設置する工事
(ニ)高齢者等の身体の洗浄を容易にする水栓器具を設置し又は同器具に取り替
える工事
(4)便所を改良する工事であって、次のいずれかに該当するもの
(イ)排泄又はその介助を容易に行うために便所の床面積を増加させる工事
(ロ)便器を座便式のものに取り替える工事
(ハ)座便式の便器の座高を高くする工事
(5)便所、浴室、脱衣室その他の居室及び玄関並びにこれらを結ぶ経路に手すりを
取り付ける工事
(6)便所、浴室、脱衣室その他の居室及び玄関並びにこれらを結ぶ経路の床の段差
を解消する工事(勝手口その他屋外に面する開口の出入口及び上がりかまち並
びに浴室の出入口にあっては、段差を小さくする工事を含む)
(7)出入口の戸を改良する工事であって、次のいずれかに該当するもの
(イ)開戸を引戸、折戸等に取り替える工事
(ロ)開戸のドアノブをレバーハンドル等に取り替える工事
(ハ)戸に戸車その他の戸の開閉を容易にする器具を設置する工事
(8)便所、浴室、脱衣室その他の居室及び玄関並びにこれらを結ぶ経路の床の材料
を滑りにくいものに取り替える工事
○次のいずれかに該当する者が居住していること
(1)65歳以上の者
(2)要介護又は要支援の認定を受けている者
(3)障がい者
○適用範囲
・バリアフリー改修工事を行った家屋の固定資産税額
(1戸当たり100平方メートル相当分までに限る)
○減額される税額
・当該家屋の固定資産税の税額を3分の1減額
○減額の期間
・翌年分を1年間
バリアフリー改修工事完了後3ケ月以内に、改修工事内容が確認できる書類等を添付して国東市役所に申告してください。
○固定資産税減額申告書(バリアフリー改修)
○納税義務者の住民票の写し
○改修工事に係る明細書(当該改修工事の内容及び費用の確認ができるもの)
○改修工事箇所の写真
○改修に要した費用の確認ができる書類(領収書等)
○補助金等、居宅介護住宅改修費及び介護予防住宅改修費の額を明らかにする書類
○対象者(同居親族を含む)が要介護認定又は要支援認定を受けている者の場合は、
介護保険の被保険者証の写し ※申告がないものについては、適用を受けることはできません。
※バリアフリーと省エネの減額は併用できますが、耐震と他の2種類の減額は同じ年
では併用できません。
省エネ改修を行った場合の固定資産税の減額について
一定の住宅について一定の省エネ改修工事を行った場合、申告することで、翌年の税額を、減額できる制度です。
○平成20年1月1日以前に建てられた住宅(賃貸住宅は除く)であること
○平成20年4月1日から平成25年3月31日までの間に省エネ改修を行っている
こと
○省エネ改修工事費用が30万円以上であること
○次のいずれかに該当する省エネ改修工事であること
(1)窓の断熱改修工事
(2)窓と床の断熱改修工事
(3)窓と天井の断熱改修工事
(4)窓と壁の断熱改修工事
※ ただし、改修部位がいずれも現行の省エネ基準に新たに適合することが必要で
す。
○適用範囲
・省エネ改修工事を行った家屋の固定資産税額
(1戸当たり120平方メートル相当分までに限る)
○減額される税額
・当該家屋の固定資産税の税額を3分の1減額
○減額の期間
・翌年分を1年間
省エネ改修工事完了後3ヶ月以内に、証明書等の必要書類を添付して国東市役所に申告してください。
※申告がないものについては、適用を受けることはできません。
※バリアフリーと省エネの減額は併用できますが、耐震と他の2種類の減額は同じ年
では併用できません。
−問い合わせ− 税務課 資産税係
TEL 0978-72-1111(内線134・137)
FAX 0978-73-2555