国東市
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個人住民税

個人住民税の種類と税率
個人住民税が課税基準
個人住民税の税額の算出方法
個人住民税の申告
個人住民税の納税方法と納期
税額控除の詳細

個人住民税の種類と税率                                 ページの先頭へ

所得割・・・・・所得に応じて計算する税額で、前年中の収入額から必要経費を引いた所得額
        から各種控除額を差し引いた課税標準額に税率を掛けた金額。
        総合課税分と分離課税分があります。

所得割       の種類所得の内容等市民税     の税率県民税      の税率
総合
課税
 給与所得、事業所得、雑所得(公的年金他)、一時所得、譲渡所得
(土地・建物以外)等
6%4%
分離
課税
 山林所得 山林の伐採や譲渡による所得6%   4%
 退職所得 退職金や一時恩給等6%4%
  短期譲渡(土地・建物)所得 所有期間5年以下5.4%   3.6%
 短期譲渡(土地・建物)所得 所有期間5年以下 国等に係る特例3.0% 2.0% 
 長期譲渡(土地・建物)所得 所有期間5年超 一般 ※13.0%2.0%
 株式等の譲渡所得 上場分1.8%1.2%
 株式等の譲渡所得 非公開分 (又は証券会社を介さない売買)3.0%2.0%

 ※1 優良住宅等や居住用財産の譲渡に係る所得の税率は、別途設定されています。

均等割・・・・・所得の額に関わらず負担していただく一定の金額。なお、県民税の均等
        割1,500円には森林環境税(500円)が含まれています。 
 均等割の
合計額
市民税の
均等割額
 県民税の
 均等割額
    4,500円    3,000円      1,500円
個人住民税の課税基準
個人住民税は、その年の1月1日現在に市内に住所がある人に課税される税金です。
ただし、以下の方は課税されないか均等割のみ課税される方となります。
個人住民税が
非課税の人
○前年中に所得がなかった人
○1月1日現在、生活保護法によって生活扶助をうけている人
○1月1日現在、障害者、未成年者、寡婦又は寡夫で、前年中の所得金
  額が125万円以下の人
均等割が
課税されない人
○前年中の合計所得金額が28万円以下の人
○扶養家族があり、前年中の合計所得金額が次の式で求めた以下の人
  式 【28万円×扶養家族数(本人含む)+16.8万円】
所得割が
課税されない人
※1
○前年中の合計所得金額が35万円以下の人
○扶養家族があり、前年中の合計所得金額が次の式で求めた以下の人
 式 【35万円×扶養家族数(本人含む)+32万円】

※1 【所得割が課税されない人】で、【個人住民税が非課税の人】と【均等割が課税されない人
    に該当しない人は均等割額のみ課税されます。

個人住民税の税額の算出方法                              ページの先頭

            個人住民税額 ※1 =所得割額+均等割額

※1 個人住民税の課税基準 ↑ で【個人住民税が非課税の人】と【均等割が課税されない人
    に該当する人は個人住民税が課税されません。    

                                          税額控除の詳細 ↓

※2 調整控除は所得税と市県民税における税源移譲に伴って創設された控除
    なので、分離課税(山林所得、退職所得は除く)は適用されません。


個人住民税の申告について                                 ページの先頭へ 

個人住民税の申告については、国東市は国民健康保険税、後期高齢者(長寿)医療保険料及び
介護保険料の申告も兼ねていますのでその申告の有無についてはすべての税目・料目に当ては
まる内容で提示しています。

個人住民税
              国民健康保険税

後期高齢(長寿)
医療保険料

介護保険料
             
申告書
申告書の提出
不要な人
  ○所得税の確定申告をする方              
 ○給与所得者で(年末調整済)給与以外に所得が
   なく、勤務先から給与支払報告書が国東市役所
    に提出される方                              ○公的年金以外に収入がなく、その年金の収入合
   計額が65歳以上(*1)で148万円未満、65歳
    未満(*2)で98万未満の方(*3)で年金の支払
    報告書が国東市役所に提出される方
申告書の提出
必要な人
  ○1月1日現在で市内に住所がある方で上記【申告書の
   提出が不要な人】以外の方は原則として申告が必要と
    なります。【申告が必要な人】を以下に例示します。
   
  ・給与または公的年金以外の収入がある方   
   ・給与所得者で年末調整をされなかった方       
   ・公的年金以外に収入がなく、その年金の収入合計
   額が65歳以上で148万円以上、65歳未満で98
    万以上の方(*3)
   ・公的年金以外の収入がなく、転入等の影響で国東
   市役所に年金の支払報告書が提出されない方(*4)     
   ・その年の収入が遺族年金・障害者年金等の所得
    税非課税年金収入のみの方                     
   ・国東市外の居住する人の扶養になっている方・・等々   

 *1 平成23年度申告(平成22年中所得)の場合  昭和21年1月1日以前に生まれた方
 *2 平成23年度申告(平成22年中所得)の場合  昭和21年1月2日以後に生まれた方
 *3 65歳以上148万円、65歳以下98万円の基準は国東市で適用可能な額ですので他の
     自治体等ではあてはまらない場合があります。
 *4 年金の支払報告の有無は、年末に年金支払者から来る「年金源泉徴収票」の住所等を
     ご確認ください。

個人住民税の納税方法と納期                               ページの先頭へ 

個人住民税の納税方法には、「普通徴収」、「特別徴収(給与)」「特別徴収(年金)」とがあります。

 ●普通徴収・・・口座振替や納付書によって市役所の窓口や金融機関で直接にお支払いただく税金
           の徴収方法を言います。
 ●特別徴収・・・年金や給料から予め天引きしてお支払いいただく税金の徴収方法を言います。
                                          
                                             平成23年度 納期一覧へ
税額控除の詳細

調整控除
住宅ローン控除
寄付金控除
配当控除
外国税控除
配当割額控除額・株式等譲渡所得割額の控除額の控除

調整控除                            税額控除の先頭へ      ページの先頭へ                           
          

個人住民税の ※1
合計課税所得金額 
 調整控除額

200万円以下
 【1.と2.のいずれか少ない金額】×5%(市3% 県2%)
  1.所得税と住民税の人的控除の差の合計額 ※2
  2.個人住民税の合計課税金額
200万円超 《【所得税と住民税の人的控除の差の合計額】−【個人住民税の合
  計課税金額−200万円】》×5%(市3% 県2%)
  ただし、この金額が5万円未満の場合は5万円とします。

※1 合計課税所得金額とは、所得控除後の課税総所得金額、課税退職所得金額及び課税山林所得
    金額の合計額をいいます。

※2 所得税と住民税の人的控除の差の合計額は、以下の表の通りです。

人的控除の種類
住民税の
控除額
所得税の
控除額
控除額
の差
基礎控除 33万円 38万円  5万円
配偶者控除一般配偶者 33万円 38万円  5万円
老人配偶者 38万円 48万円 10万円
同居特障 一般
 56万円
 73万円 17万円
同居特障 老人61万円 83万円 22万円
配偶者特別控除所得38万円超
40万円未満
33万円38万円 5万円
所得40万円以上
45万円未満
33万円36万円 3万円
扶養控除一般扶養33万円38万円 5万円
特定扶養45万円63万円18万円
老人扶養 別居38万円48万円10万円
老人扶養 同居45万円58万円13万円
同居特障 一般56万円73万円17万円
同居特障 特定68万円98万円30万円
同居特障  
同居老親等以外
61万円83万円22万円
同居特障 同居68万円93万円25万円
障害者控除普通障害 3級以下26万円27万円1万円
特別障害 1・2級30万円40万円10万円
寡婦控除一般26万円27万円1万円
特別30万円35万円5万円
寡夫控除26万円27万円1万円
勤労学生控除26万円27万円1万円
住宅ローン控除                      税額控除の先頭へ      ページの先頭へ                                        

入居年度個人住民税
の控除制度
申請方法他個人住民税からの控除額
平成11年
〜18年
  ○ ※1 平成22年度から年末調整や
 確定申告された方は個人住民税
 住宅ローン控除の申告が不用に
 なりました。※2
1.2.のいずれか少ない方の額
1.
 (所得税における住宅ローン可能額)−(住宅ローン控除適用前の所得税額)

2.
 所得税の課税総所得金額の5%
(最高97,500円)
平成21年
〜25年
  ○ ※1 平成22年度から年末調整や
 確定申告された方は個人住民税
 住宅ローン控除の申告が不用に
 なりました。※2 ただし、入居し
 た翌年度は確定申告する必要が
 あります。
平成19 
・ 20年
×所得税の住宅ローン控除期間の特例があるため控除できません。

※1 入居年度によらず個人住民税の控除対象とならない場合は以下の通りです。
      ・所得税から住宅ローン控除可能額全額が控除される場合
      ・住宅ローン控除を適用しなくても所得税がかからない場合
      ・個人住民税が非課税の場合

※2 申告が不要でも、年末調整されている給与支払報告書や確定申告書に【住宅借入金特別控除額】
   【住宅借入金等税額控除可能額】【居住開始年月日】の記載がないと控除が反映されませんのでご
    注意ください。また、例外として退職所得(分離課税を除く)、山林所得、平均課税の確定申告をさ
   れる方は、個人住民税の住宅ローン控除申告書を提出されたほうが、控除額が有利になる場合が
   稀にあります。

寄付金控除                       税額控除の先頭へ      ページの先頭へ   

寄付金又は寄付金控除の限度額控除額
の種類
控除額の計算方法
寄付先の控除内容
共同募金会
日本赤十字
都道府県
又は市町村
寄付金は総所得金額の30%が上限

特例控除額は
住民税所得割額の10%が寄付金控除の上限
 基  本
 控除額
(寄付金額−5,000円)
×10%
(市民税6% 県民税4%)
○ 
控除有
○ 
控除有
 特  例
 控除額
※1
(寄付金額−5,000円)
×(90%−所得税限界税率 ※2)
市民税控除=特例控除額の60%
県民税控除=特別控除額の40%
×
控除無
○ 
控除有

※1 都道府県又は市町村に寄付した場合は(ふるさと納税)、
    基本控除額+特例控除額を併せた金額が控除されます。
※2 所得税の限界税率とは、複数の税率を適用して所得税を計算する場合における所得税を
    計算する場合における最も高い税率のことをいいます。したがって、所得税を5%と10%
    の税率を適用して計算する方の場合、高い方の税率である10%が限界税率になります。
    山林所得や退職所得がある場合等は複数の税率が適用されます。総合課税分の限界
      税率は以下の通りです。
   
 所得税の課税所得金額
所得税の限界税率
0円〜195万円以下
5%
195万円を超え330万円以下
10%
330万円を超え695万円以下
20%
695万円を超え900万円以下
23%
900万円を超え1,800万円以下
33%
1,800万円超
40%

配当控除                        税額控除の先頭へ      ページの先頭へ    
配当所得の種類 ※1
課税総所得金額等別控除率
配当控除額
の計算方法
1,000万円
以下の部分
控除率
1,000万円
超の部分
控除率
配当の種類別に

課税総所得金額等の
1,000万円以下の部分
に含まれる配当所得×控除率

課税総所得金額等の
1,000万円超の部分
に含まれる配当所得×控除率

の合計を併せた金額
市民税
県民税
市民税
県民税
利益の配当等
1.6%
1.2%
0.8%
0.6%
証券投資信託等
外資建等証券
投資信託以外
0.8%
0.6%
0.4%
0.3%
外資建等証券
投資信託
0.4%
0.3%
0.2%
0.15%

※1 株式の配当所得がある人は,算出された所得割額から配当控除の額が差し引かれます。
    ただし、上場株式等の配当について「申告分離課税」を選択する場合は,配当控除の適用
    はありません。

外国税控除                       税額控除の先頭へ      ページの先頭へ   
外国税控除限度額 ※1優先
順位
所得税その年分の所得税額×
その年分の国外所得総額÷その年分の所得総額
1位
県民税所得税の外国税控除限度額×12%2位
市民税所得税の外国税控除限度額×18%3位

※1 外国税額控除制度は、所得割の納税義務者が外国にその源泉のある所得について、その国
    の法令によって所得税や住民税に相当する税が課された場合において、国際間の二重課税と
        なるため、これを調整するために設けられた制度で、外国で課された所得税に相当する額を、
    所得税、県民税及び市民税の控除限度額の範囲内において控除するものです。
    なお、以上によっても控除しきれないときは、3年間の繰越控除等が認められています。

配当割額控除額・株式等譲渡所得割額の控除額の控除                  税額控除の先頭へ       

控除の種類控除の内容控除額 
配当割額控除前年中に県民税配当割額を課された人が
一定の上場株式の配当所得等を申告した場合に
県民税配当割額が住民税から控除される制度
控除額 ※1=
県民税配当割額+
県民税株式等譲渡所得割額

市民税控除=控除額の60%
県民税控除=控除額の40%
株式等譲渡
所得割額控除
前年中に県民税株式等譲渡所得割を課された人が
一定の上場株式等の譲渡所得等を申告した場合に
県民税株式等譲渡所得割額が住民税から控除される制度

※1 控除額が、所得割額を超える場合は個人住民税の均等割額に充当され、さらに控除額が上回る
    場合はその金額が還付されます。(ただし、未納の市税がある場合にはその市税に充当します。)


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                         −問い合わせ− 
                            税務課 市民税係 
               TEL 0978-72-1111(内線131・132) FAX 0978-73-2555      

 
最新更新日時: 2011年01月27日
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