国東市
現在位置:HOMEからくらしの情報の中の税金の中の法人市民税

法人市民税

法人市民税は、市内に事務所や事業所がある法人(会社など)に課税される税金です。

納付しなければならない法人/法人市民税の種類
均等割と法人税割の税率
申告と納税
申告と納税に関する様式ダウンロード
更正の請求(様式ダウンロード)法人の設立・異動の届出(様式ダウンロード)

納付しなければならない法人
●市内に事務所や事業所がある法人
●市内に寮や宿泊所などがある法人で、市内に事務所や事業所がない法人
●市内に事務所や事業所などがある法人でない社団または財団で、代表者または管理人の
 定めのあるもの

法人市民税の種類
均  等 割  
所得の有無にかかわらず、資本等の金額と従業員数に応じて負担していただく税金
法人税割  課税標準となる法人税額(国税)に応じて負担していただく税金
                                                                                                      ページの先頭へ
均等割と法人税割の税率
均等割額 = 税率(年税額) × 事務所や事業所を有していた月数 ÷ 12か月
※事務所などを有していた月数が12か月に満たない場合は、月割りで計算します。
月数は暦にしたがって計算し、1か月未満である場合は1か月、1か月以上の場合は端数を切り捨
てた月数となります。
 

法人市民税均等割税率の一覧は以下の通りです。
法人等の区分従業員数
50人以下
(年税額)
従業員数
50人超
(年税額)
資本金等の額 50億円超の法人410,000円3,000,000円
資本金等の額 10億円超〜50億円以下の法人 410,000円1,750,000円
資本金等の額 1億円超〜10億円以下の法人 160,000円400,000円
資本金等の額 1,000万円超〜1億円以下の法人130,000円150,000円
資本金等の額 1,000万円以下の法人 50,000円120,000円
※資本金等の額と従業員数の合計額は、算定期間の末日で判断します。
                                                                                                        ページの先頭へ
法人税割額 = 課税標準となる法人税額(国税) × 税率12.3%
※市外に支店等がある場合には、支店等がある市町村ごとの従業員数であん分します。
申告と納税
法人市民税は、納付しなければならない法人が、自ら税額を計算・申告するとともに、その税額
を納付していただくことになっています。主な申告は次のとおりです。
申告の種類
納付税額
納付期限
様式
中間申告 予定申告 均等割額と前事業年度の法人税額
の1 /2の合計額
事業年度開始の日
から6ヵ月を経過し
た日から2ヵ月以内
予定   申告書
仮決算による
中間申告
均等割額とその事業年度開始の日
から 6ヵ月間を1事業年度とみなし
て計算した法人税割額を課税標準
として計算した法人税割額との合
計額。
確定    申告書
 
確定
申告
均等割額と法人税割額の合計額
(予定・中間申告による納付がある
場合はその税額を差引きます)
事業年度終了の日
から2ヵ月以内 (延長申請制度有)
修正申告 法人税に係る修正申
告した場合
修正申告、増額更正、決定により増
加 した法人市民税割額
法人税の修正申告
書を提出した日
法人税の更正、決定
を受けた場合
法人税の更正の通
知書が発せられた
日から1ヵ月以内
その他の理由
による場合
遅滞なく申告して下
さい。
解散申告 精算予納申告(精算
中の法人がその精算
中に事業年度が終了
した場合)
均等割額と法人税割額の合計額 事業年度終了の日
から2ヵ月以内
精算  予納  申告書
残余財産の一部を分
配した場合の申告
法人税割額 残余財産分配の日
の前日
精算  確定  申告書
精算確定申告(残余
財産が確定した場合)
  均等割額と法人税割額の合計額
(精算予納申告による納付がある場
合はその税額を差引きます)
残余財産確定の日
から1か月以内又
は残余財産の最終
分配の日の前日の
いずれか早い日
*各納期限が、土・日・祝日の場合は翌日が納期限となります。
                                               納税と申告に関する様式のダウンロード                        ページの先頭へ
様式ダウンロード
 予定申告書(第20号の3)
 確定申告書(第20号)
 精算予納申告書(第21号)
 精算確定申告書(第22号)
 法人市民税納付書

更正の請求
既に提出した申告書に記載した税額が過大であるような場合、更正の請求ができる場合があり
ます。主な更正内容は次のとおりです。
区    分提 出 期 間
申告書の記載内容に誤りがあった場合当該申告書に係る法定納期限から1年以内
法人税の減額更正を受けた場合上記の期間を経過した後であっても、国の税務官署が更正の通知をした日から2か月以内(法人税の更正通知書の写しを添付して下さい。)
様式ダウンロード
 更正の請求書(第10号の4)

法人の設立・異動の届出
新たに法人を設立したり、支店や寮などを開設する場合は、必ず届出が必要となります。
また、届出事項に変更が生じたり、事業所等を廃止する場合にも、必ず届出が必要となります。
様式ダウンロード
法人等の設立(支店等の設置)申告書 
法人等の異動届出書  

                 ページの先頭へ         税金TOPへ

                         −問い合わせ− 
                           税務課 市民税係 
                TEL 0978-72-1111(内線131・132)  FAX0978-73-2555                
最新更新日時: 2011年04月01日
国東市