法人市民税は、市内に事務所や事業所がある法人(会社など)に課税される税金です。
納付しなければならない法人/法人市民税の種類
均等割と法人税割の税率
申告と納税
申告と納税に関する様式ダウンロード
更正の請求(様式ダウンロード)/
法人の設立・異動の届出(様式ダウンロード)
納付しなければならない法人
●市内に事務所や事業所がある法人
●市内に寮や宿泊所などがある法人で、市内に事務所や事業所がない法人
●市内に事務所や事業所などがある法人でない社団または財団で、代表者または管理人の
定めのあるもの
法人市民税の種類
均 等 割 所得の有無にかかわらず、資本等の金額と従業員数に応じて負担していただく税金
法人税割 課税標準となる法人税額(国税)に応じて負担していただく税金
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均等割と法人税割の税率
均等割額 = 税率(年税額) × 事務所や事業所を有していた月数 ÷ 12か月
※事務所などを有していた月数が12か月に満たない場合は、月割りで計算します。
月数は暦にしたがって計算し、1か月未満である場合は1か月、1か月以上の場合は端数を切り捨
てた月数となります。 法人市民税均等割税率の一覧は以下の通りです。
| 法人等の区分 | 従業員数 50人以下 (年税額) | 従業員数 50人超 (年税額) |
|---|
| 資本金等の額 50億円超の法人 | 410,000円 | 3,000,000円 |
|---|
| 資本金等の額 10億円超〜50億円以下の法人 | 410,000円 | 1,750,000円 |
|---|
| 資本金等の額 1億円超〜10億円以下の法人 | 160,000円 | 400,000円 |
|---|
| 資本金等の額 1,000万円超〜1億円以下の法人 | 130,000円 | 150,000円 |
|---|
| 資本金等の額 1,000万円以下の法人 | 50,000円 | 120,000円 |
|---|
※資本金等の額と従業員数の合計額は、算定期間の末日で判断します。
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法人税割額 = 課税標準となる法人税額(国税) × 税率12.3%※市外に支店等がある場合には、支店等がある市町村ごとの従業員数であん分します。
申告と納税
法人市民税は、納付しなければならない法人が、自ら税額を計算・申告するとともに、その税額
を納付していただくことになっています。主な申告は次のとおりです。
申告の種類 | 納付税額 | 納付期限 | 様式 |
| 中間申告 | 予定申告 | 均等割額と前事業年度の法人税額 の1 /2の合計額 | 事業年度開始の日 から6ヵ月を経過し た日から2ヵ月以内 | 予定 申告書 |
仮決算による 中間申告 | 均等割額とその事業年度開始の日 から 6ヵ月間を1事業年度とみなし て計算した法人税割額を課税標準 として計算した法人税割額との合 計額。 | 確定 申告書 |
確定 申告 | 均等割額と法人税割額の合計額 (予定・中間申告による納付がある 場合はその税額を差引きます) | 事業年度終了の日 から2ヵ月以内 (延長申請制度有) |
| 修正申告 | 法人税に係る修正申 告した場合 | 修正申告、増額更正、決定により増 加 した法人市民税割額 | 法人税の修正申告 書を提出した日 |
法人税の更正、決定 を受けた場合 | 法人税の更正の通 知書が発せられた 日から1ヵ月以内 |
その他の理由 による場合 | 遅滞なく申告して下 さい。 |
| 解散申告 | 精算予納申告(精算 中の法人がその精算 中に事業年度が終了 した場合) | 均等割額と法人税割額の合計額 | 事業年度終了の日 から2ヵ月以内 | 精算 予納 申告書 |
残余財産の一部を分 配した場合の申告 | 法人税割額 | 残余財産分配の日 の前日 | 精算 確定 申告書 |
精算確定申告(残余 財産が確定した場合) | 均等割額と法人税割額の合計額 (精算予納申告による納付がある場 合はその税額を差引きます) | 残余財産確定の日 から1か月以内又 は残余財産の最終 分配の日の前日の いずれか早い日 |
*各納期限が、土・日・祝日の場合は翌日が納期限となります。
納税と申告に関する様式のダウンロード
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様式ダウンロード
予定申告書(第20号の3) | | |
確定申告書(第20号) | | |
精算予納申告書(第21号) | | |
精算確定申告書(第22号) | | |
法人市民税納付書 | | |
更正の請求
既に提出した申告書に記載した税額が過大であるような場合、更正の請求ができる場合があり
ます。主な更正内容は次のとおりです。
| 区 分 | 提 出 期 間 |
| 申告書の記載内容に誤りがあった場合 | 当該申告書に係る法定納期限から1年以内 |
| 法人税の減額更正を受けた場合 | 上記の期間を経過した後であっても、国の税務官署が更正の通知をした日から2か月以内(法人税の更正通知書の写しを添付して下さい。) |
様式ダウンロード
更正の請求書(第10号の4) | | |
法人の設立・異動の届出
新たに法人を設立したり、支店や寮などを開設する場合は、必ず届出が必要となります。
また、届出事項に変更が生じたり、事業所等を廃止する場合にも、必ず届出が必要となります。
様式ダウンロード
法人等の設立(支店等の設置)申告書 | | |
法人等の異動届出書 | | |
−問い合わせ− 税務課 市民税係
TEL 0978-72-1111(内線131・132) FAX0978-73-2555