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大分県交通災害共済(見舞金の請求方法)

大分県交通災害共済に加入している方が、交通事故(国内で発生した人身事故に限る)で、入院・通院を7日間以上した方に、実治療日数に応じて見舞金を支払います。 


請求期間

見舞金請求期間は、事故が発生した日から1年以内です。
ただし、1年以内で見舞金の支払いを受けられた方が、その後継続して入院・通院による治療を要し、事故の程度が上位の等級に移行し、その差額を請求する場合は、前の見舞金の請求日から1年以内であれば有効です。


必要な書類

事故にあった場合は、次の書類をそろえて、下記の窓口に提出してください。
請求書等、必要な書類は、本庁及び各総合支所の交通災害担当窓口に準備しています。

  1. 交通事故証明書(自動車安全運転センター発行のもの。人身事故扱いに限る。)   
    • 災害の程度が9等級の場合は、現認証明書等
  2. 医師の診断書又は施術証明書、自動車損害賠償責任保険(共済)提出用診断書等。             死亡の場合は、死亡診断書若しくは検案書(写し可) ※交通事故が起因の記載等が必要 
  3. 加入者証(写し)   
  4. 印鑑   
  5. 死亡の場合は戸籍謄本(写し可)   
  6. その他必要と認める書類等

詳しいことについては、お問い合わせください。

   
請求書提出・問い合わせ先
         総務課 防災係            電話 0978−72−1111
         国見総合支所 地域総務課   電話 0978−82−1111
         武蔵総合支所 地域総務課   電話 0978−68−1111
         安岐総合支所 地域総務課   電話 0978−67−1111

最新更新日時: 2011年03月08日
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