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転入届
転入届
転入届(市外から市内へ住所を移す)
届出期間
転入日の翌日から14日以内
届出場所
新住所地の役所
届出義務者
本人、同じ世帯の方、本人から委任状を受けている方
届出に必要なもの
届出人(窓口に来た人)の印鑑および身分証明書(運転免許証・パスポート等)
転出証明書(前住所地で発行)
各種資格証明書(※)〜介護受給資格証明、高齢者負担区分証明など
委任状(※)
※(※)印は、該当者のみです。
手続きの特例(付記転出後初めての転入届)
付記転出を行った方が行う転入手続きです。新しくお住まいになる市区町村の窓口へ住基カードの提示と暗証番号の入力をすることにより、転入届が完了します。
届出期間
新住所地の役所
届出場所
住基カード(手続き後、回収します)、印鑑
届出ができる方
本人、同一世帯員(本人の住基カードを提示し、暗証番号の入力が可能な場合に限ります)
※手続きの際は、窓口で住基カードを提示し、付記転出届を行った旨をお申出ください。
以下の場合は、付記転入を行うことができません。
付記転出を行ってから、付記転入を行うまでの間に、住民登録された場合
付記転出に関係する世帯員の一部の方のみが付記転入を行った後、残りの方が転入届をする場合
付記転出届により届け出た転出予定日から30日を経過した日または転入をした日から14日を経過した日のいずれか早い日以後に、転入届をする場合
問い合わせ
国東市役所市民健康課 戸籍住民係
TEL0978-72-5166
国見総合支所地域市民健康課
TEL0978-82-1112
武蔵総合支所地域市民健康課
TEL0978-68-1112
安岐総合支所地域市民健康課
TEL0978-67-1114
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最新更新日時: 2012年04月01日