国東市
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死亡届

死亡届
届出期間死亡の事実を知った日から7日以内
届出地死亡者の本籍地、死亡地又は届出人の住所地、所在地
届出義務者同居の親族、その他の同居者、家主、地主、家屋もしくは土地の管理人の順。
(義務者ではありませんが同居していない親族も可)
届出に必要なもの
  • 死亡届(死亡診断書に医師等の署名がされたもの) 
  • 届出義務者の印鑑 
  • 各種保険証(国保、老人、介護等)および返却届(老人医療証)(※) 
  • 印鑑手帳、身体障がい者手帳(※) 
  • 火葬場使用料(※) 
  • 防災無線機(※) 
  • 緊急通報装置(※)

※届書にまったく記載のないまま、窓口に見えられるケースがありますが、届書に記載がありませんとこれを受領することができません。届出人ご本人による署名は、必ず必要ですのでよろしくお願いいたします。
※(※)印のものは、後日、市民健康課までお持ちください(届出時でも結構です)。その際、各手続きについてご案内をいたします。


戸籍の届出について

戸籍届書の用紙は、市民健康課の窓口に備え付けてあります。主な届書の内容は下記のとおりです。
なお、届出期間の設けられている届出は、期日を過ぎると「失期通知」を書いていただく場合がありますのでご注意ください。
その他届書に関するご質問等は市民健康課までお問い合わせください。


問い合わせ
国東市役所市民健康課 戸籍住民係
TEL0978-72-5166
国見総合支所地域市民健康課 
TEL0978-82-1112
武蔵総合支所地域市民健康課  
TEL0978-68-1112
安岐総合支所地域市民健康課 
TEL0978-67-1114
最新更新日時: 2012年04月01日
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