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高額療養費

高額療養費とは

高額療養費とは、同じ人が同じ月内に、同一の医療機関に支払った医療費の自己負担分が高額になったときに、申請によりあとから高額療養費として支給される制度です。過去12か月以内に高額療養費の支給を受けた回数が1〜3回のときと、4回目以降では、自己負担額が異なります。

高額療養費
一般世帯上位所得者住民税非課税世帯
3回目まで80,100円
【医療費が267,000円を超えたときは、
超えた分の1%を加えます。】

4回目以降は44,400円
3回目まで150,000円
【医療費が500,000円を超えたときは、
超えた分の1%を加えます。】

4回目以降は83,400円
3回目まで35,400円



4回目以降は24,600円


例えば医療費が100万円(自己負担額は3割の30万円)かかったときに支給される額は・・・・・・
赤文字…自己負担限度額
緑文字…後で支給される額
 
一般世帯3回目まで30万円-(80,100円+7,330円)=212,570円
(100万円-267,000円)×1%
4回目まで30万円-44,400円255,600円
上位所得者3回目まで30万円-(150,000円+5,000円)=145,000円
(100万円-500,000円)×1%
4回目まで30万円-83,400円216,600円
住民税
非課税世帯
3回目まで30万円-35,400円264,600円
4回目まで30万円-24,600円275,400円

問い合わせ
国東市役所市民健康課国保年金係0978-72-5166
国見総合支所地域市民健康課0978-82-1112
武蔵総合支所地域市民健康課0978-68-1112
安岐総合支所地域市民健康課0978-67-1114

最新更新日時: 2012年04月01日
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