| ◎療養の給付 | 被保険者が病気やケガで治療を受けるとき、病院などの窓口で保険証を提示すれば、医療にかかった費用の3割(前期高齢者及び老人保険該当者の方は、1割又は3割)を支払うだけで医療を受けることができます。 |
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| ◎療養費 | 被保険者が旅行中に急病になるなど、やむを得ない理由のため、保険証を持参しないで治療を受けたとき、または、医師が治療上必要と認めたコルセットなどの補装具代がかかったとき、申請すれば、その医療費(保険診療費)の7割(1割負担の方については9割)が後日支給されます。 申請には印鑑、保険証、診療報酬領収明細書・領収書などを持参してください。 |
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| ◎高額療養費 | 病気やけがなどで一定額を超える高額の自己負担金を支払わなければならなくなったときには国保に申請するとその超えた分が高額療養費として支給されます。 |
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| ◎出産育児一時金 | 被保険者が出産したとき、350,000円が支給されます。 |
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| ◎葬祭費 | 被保険者が死亡したとき、24,000円が支給されます。 |
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| ◎入院時食事療養費 | 入院中の一日の費用のうち、標準負担額(1日260円)を被保険者の方々に負担していただき、残りは国保が負担する制度です。 |
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