国東市
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投票の種類

投票する期日及び方法等によって種類を分類し、個別に内容を説明します。

当日投票について 

◇投票日に投票する場合

時間:午前7時から午後7時まで
 ※投票終了時刻は、公職選挙法では原則、午後8時までとなっておりますが、国東市は1時間繰上
   げを行っています。
場所:市内18箇所

1.投票所入場整理券を持って投票所へ行きます。

 投票所入場整理券には、投票所の場所や投票時間が書かれています。
※投票所入場整理券を紛失したりしても投票できるので、投票所入場整理券がない場合は、
  係員にお申し出ください。

2.名簿対照係が選挙人名簿で本人確認をします。
 この時、本人確認のため質問をすることがあります。
3.確認が済むと投票用紙が渡されます。
 ケガなどにより自分で記入ができない方は、「代理投票」ができます。また、目の不自由な方は「点字投票」ができます。この際には係員にお申し出ください。
4.投票記載台で記入(押印)をします。
 投票用紙に必要以外のことを書くと無効投票になることがあります。
5.投票箱に投函します。
以上で終了です。

期日前投票及び不在者投票について

 次のような理由で、当日投票所へ行くことができない方は、期日前投票及び不在者投票をすることができます。
 ◇仕事や冠婚葬祭などの用事がある方
 ◇旅行やレジャー、買い物などで投票区外へ出かける方
 ◇病気やケガ、妊娠、身体の障がいなどのために歩行が困難な方
 ◇交通が不便な島などに居住または滞在している方(国東市に該当する地域はありません。)
 ◇国東市の選挙人名簿に登録されていたが、最近の引越しなどで市外に住所を移した方
  (国東市の市長・市議会議員選挙においては、市外に住所を移した場合、投票できません。) 

◇期日前に投票する場合

投票期間:選挙の公示または告示の日の翌日から投票日の前日まで
投票時間:午前8時30分から午後8時まで(期間中は土日祝日も同様です。)
投票場所:原則として、旧町ごとに設置します。
期日前投票所一覧
期日前投票所の名称場  所
国見期日前投票所
国東市国見町伊美2305番地1
 国見生涯学習センターホール
国東期日前投票所
国東市国東町鶴川160番地2
 アストくにさきマルチホール
武蔵期日前投票所
国東市武蔵町古市684番地
 国東市役所武蔵総合支所 第2庁舎1階
安岐期日前投票所
国東市安岐町中園100番地
 国東市安岐保健センター

※投票時間、投票所及び国東期日前投票所以外の期日前投票所の投票期間が変更になる可能性がありますので、選挙前に配布される市報や選挙啓発チラシでご確認ください。
1.投票所入場整理券をもって期日前投票所へ行きます。
 まだ、投票所入場整理券が届いていない可能性がありますが、投票所入場整理券がなくても投票できます。投票所入場整理券がない場合は、係員にお申し出ください。
2.名簿対照係が選挙人名簿で本人確認をします。
 この時、本人確認のため質問をすることがあります。
3.確認が済むと投票用紙が渡されます。
 ケガなどにより自分で記入ができない方は、「代理投票」ができます。また、目の不自由な方は「点字投票」ができます。この際には係員にお申し出ください。
4.投票記載台で記入(押印)をします。
 投票用紙に必要以外のことを書くと無効投票になることがあります。
5.投票箱に投函します。
以上で終了です。

◇不在者投票する場合

 投票期間:選挙の公示または告示の日の翌日から投票日の前日まで
 投票時間:午前8時30分から午後8時まで
 ※滞在先などの市町村で投票する場合は、滞在先などの市町村の選挙管理委員会に投票時間を事前
   に確認してください。
 投票場所:国東市選挙管理委員会事務局

○自分が選挙人名簿に登録されている市区町村で不在者投票をする場合

1.住所地の不在者投票所(国東市選挙管理委員会)へ行きます。
 この時すでに投票所入場整理券が手元に届いている場合は持参して下さい。
2.投票用紙・投票用封筒の請求をします。
 
宣誓書に必要な事項を書いて係員に提出して下さい。
3.投票用紙と投票用封筒(2枚)が交付されます。
4.投票記載台で記入をします。
5.投票用紙を内封筒に入れ封をします。
6.内封筒を外封筒に入れ封をし、表面に署名をします。
7.封筒を係員に渡します。
以上で終了です。
 
※手続き的に期日前投票の方が簡易であることと、不在者投票をするために国東市選挙管理委員
   会(国東市役所内)に行くより、最寄りの期日前投票所の方が近い場合があることから、不在者投
   票より期日前投票をすることをお勧めします。

○滞在先などの選挙管理委員会で不在者投票をする場合

1.投票用紙と投票用封筒(2枚)の請求します。
 
自分が登録されている選挙管理委員会へ投票用紙等の交付の請求書を郵送します。
2.投票用紙などが住所地の選挙管理委員会から交付されます。
 
不在者投票事由があると認められると投票用紙、投票用封筒及び不在者投票証明書が交付されます。
3.滞在先の選挙管理委員会に交付された投票用紙等一式を持って行きます。
 
交付された投票用紙は事前に記入をしてはいけません。また、不在者投票証明書を開封したりすると投票ができなくなりますので注意して下さい。
4.本人であることの確認をします。
 
本人であることを確認するためいくつか質問がされます。
5.投票記載台で記入します。
6.投票用紙を内封筒に入れ封をします。
7.内封筒を外封筒に入れ封をし、表面に署名をします。
8.封筒を係員に渡します。
以上で終了です。

○県が指定する不在者投票施設で不在者投票する場合

※県の指定を受けていない入院等をする施設では、不在者投票できませんで、事前に県の指定を受けているかどうか確認をしてください。

1.入院等をする施設の方に投票したい旨を伝えます。

 入院等をする施設は投票の意思のある方を集約した後、投票用紙等の交付の請求書を作成します。(請求用紙は、国及び県の選挙の場合は事前に入院等をする施設に配られております。市町村の選挙の場合は、連絡をいただいた後、選挙管理員会から入院等をする施設に送付します。)
2.入院等をする施設から選挙管理委員会へ投票用紙等の交付請求書が送付されます。
3.投票用紙などが選挙管理委員会から入院等をする施設に交付されます。
 選挙管理委員会は、請求書の中に記載されている方が選挙人名簿に載っているか、又は登録されている投票区内にある入院等をする施設に入所していて、歩行可能な人が入っていないか等を調査します。(登録されている投票区内に入院等をする施設があって歩行可能ならば、投票所での投票が可能なためです。)
4.入院等をする施設は施設内に会場を準備し、不在者投票を行います。
 (1)請求書に書かれている方が本人かどうかの確認をします。
 (2)投票用紙と封筒(内・外封筒)をもらいます。
 (3)記載台で記入します。
 (4)投票用紙を内封筒に入れ封をします。
 (5)内封筒を外封筒に入れ封をし、表面に署名をします。
 (6)封筒を係員に渡します。
※基本的な投票の手順は以上ですが、入院等をする施設の方の指示に従って投票してください。
以上で終了です。

○郵便等による不在者投票

 身体に重度の障がいが有り、投票所に行くことが困難な人は自宅で郵便により投票することができますが、選挙管理委員会が発行する郵便投票証明書が必要です。
 また、農業委員会委員選挙及び海区漁業調整委員会委員選挙には、個別に郵便投票証明書が必要です。
※郵便投票の資格要件等については、大分県選挙管理委員会ホームページをご覧ください。
http://www.pref.oita.jp/11650/senkyo/annai/yuubin/index.html

○国外における不在者投票について

 国際平和協力隊等の組織のうち、構成員の数、派遣期間及び活動内容から「国外における不在者投票」が適正に実施されると認められるものとして、総務大臣により「特定国外派遣組織」として指定された組織に属している場合、「国外における不在者投票」制度を利用することができます。
 
※詳しい内容は、大分県選挙管理委員会ホームページをご覧ください。
http://www.pref.oita.jp/11650/senkyo/jyouhou/kokugai.pdf
 

在外投票について

 在外選挙制度は国外に居住する満20歳以上の日本人に、国政選挙の選挙権行使の機会を設けるための制度です。在外選挙制度を利用するためには、在外選挙人名簿への登録を申請し、「在外選挙人証」の交付を受ける必要があります。
詳しい内容については、外務省のホームページをご覧ください。
http://www.mofa.go.jp/mofaj/toko/senkyo/

洋上投票について

■洋上投票とは?

 指定船舶に乗船する船員のための不在者投票制度です。従来の指定船舶の不在者投票制度を改善し、ファクシミリ装置を用いた投票を行うことができるようになりました。衆議院議員総選挙と参議院議員通常選挙で、洋上投票を行うことができます。

■どんな人が投票できるの?

 指定の船舶に乗船して、日本国外の区域を航海しようとする船員で、選挙の当日、職務又は業務に従事すると見込まれる方が、洋上投票を行うことができます。
※洋上投票を行おうとする船員はあらかじめ、選挙人名簿の属する市区町村の選挙管理委員会から、選挙人名簿登録証明書の交付を受けている必要があります。
※洋上投票を行うには、指定市町村の選挙管理委員会が交付する投票送信用紙等が必要ですので、出港前に必ず船長に対して洋上投票を行う旨の申出を行う必要があります。
最新更新日時: 2008年01月29日
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