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選挙権と選挙人名簿

選挙権について

■選挙は20歳から

 日本国民であれば、20歳になると、誰でも平等の権利として「選挙権」が与えられます。選挙権を持つためには必ず備えていなければならない条件(積極的要件)と、ひとつでも当てはまってはならない条件(消極的要件)があります。ひとつでも当てはまってはならない条件は、被選挙権についても同じです。


備えていなければならない条件(積極的要件)
衆議院議員・参議院議員の選挙 満20歳以上の日本国民であること
※20年目の誕生日の前日の午前0時から満20歳とされます。
知事・都道府県議会議員の選挙 満20歳以上の日本国民であり引き続き3ヶ月以上その都道府県内の同一の市区町村に住所のある者
※同じ都道府県内の他の市町村に住所を移し、3ヶ月にならない場合には、前住所で投票できます。
市区町村長・市区町村議会議員の選挙 満20歳以上の日本国民であり引き続き3ヶ月以上その市区町村に住所のある者
※市外の市町村に住所を移した場合には、投票できません。



当てはまってはならない条件(消極的要件)
成年被後見人
禁錮以上の刑に処せられその執行を終わるまでの者
禁錮以上の刑に処せられその執行を受けることがなくなるまでの者
(刑の執行猶予中の者を除く)
公職にある間に犯した収賄罪等により刑に処せられ、実刑期間経過後5年間(被選挙権は10年間)を経過しない者。又は刑の執行猶予中の者
選挙に関する犯罪で禁錮以上の刑に処せられ、その刑の執行猶予中の者
公職選挙法に定める選挙に関する犯罪により選挙権、被選挙権が停止されている者
政治資金規正法に定める犯罪により選挙権、被選挙権が停止されている者

選挙人名簿について


 満20歳以上の日本国民であれば、すべて平等に選挙権が与えられます。しかし、実際に投票を行うためには、選挙人名簿に登録されていることが必要です。


■選挙人名簿に登録される条件

 選挙人名簿の登録は、住民基本台帳に基づいて行われるので、登録資格の1から3までの条件を満たした方が登録されます。

選挙人名簿の登録資格
登録資格1.その市区町村の区域内に住所を有すること。
2.満20歳以上の日本国民であること
3.住民票が作成された日(転入の届出日)から引き続き3ヵ月以上その市区町村の住民基本台帳に記録されていること。
登録の時期1.定時登録毎年登録月(3月、6月、9月、12月)の1日現在で、登録される資格のある者について登録月の2日に登録します。
2.選挙時登録選挙のつど登録の基準日及び登録日を定めて登録します。
(登録される資格がありながら登録されていなかった場合には補正登録という制度もあります。)
縦覧選挙人名簿に登録した者の氏名等を記載した書面を一定期間、市区町村の選挙管理委員会で縦覧できます。縦覧期間中、不服のある者は異議の申出をできます。
登録の抹消 1.死亡又は日本国籍を失ったとき。
2.その市町村から転出して、4ヵ月を経過したとき。
3.誤って登録されたとき。

※選挙権が停止された人の場合は、選挙人名簿の記載がなくなるのではなく、その旨の表示を選挙人名簿に記載されるだけで、選挙権の停止が回復すれば表示は消えます。

○住所異動届は忘れずに!

 選挙人名簿は住民基本台帳をもとに作成しますので、本人が住民異動の届出がないと選挙人名簿に登録されませんので、就職や転勤、入学などで住所が変わったときは、必ず住民異動届を住所地の役場などの住民登録担当課に提出してください。
 また、学生の住所地は、原則として就学地のアパートなどの所在地になります。
 

最新更新日時: 2007年12月06日
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