「選挙」は、法律的には大きく2つの種類に分けられます。ひとつは、どんな公職の人を選ぶか、という分類です。国会議員や、都道府県知事・議会議員、市区町村長・議会議員など、選ぶ対象が定められています。
もうひとつは「選挙」を行うべき理由(選挙事由)での分類です。
任期満了、議会の解散、議員の欠員など選挙を行う理由が定められています。この2つの分類によっていろいろな選挙が行われますが、私たちの代表を選ぶという意味では種類によらず、どれも大切な「選挙」です。
※大分海区漁業調整委員会委員選挙及び国東市農業委員会委員選挙については、年1回の登録基準日に満20歳に達している人に選挙権が与えられるようになっており、それ以降に満20歳に達した人は翌年より登録されるようになっています。
※被選挙権の年齢要件は、選挙期日現在で計算されます。