1.特定の者が選挙人名簿に登録された者であるかどうか確認するために閲覧する場合
2.公職の候補者等、政党その他の政治団体が政治活動・選挙運動を行うために閲覧する場合
3.統計調査、世論調査、学術研究その他の調査研究で公益性が高いと認められるもののうち政治・選挙に関するものを実施するために閲覧する場合
※ただし、選挙管理委員会で、閲覧により知り得た事項が不当な目的に利用されるおそれがある場合等に閲覧を拒否することができることとされています。
※選挙人名簿の抄本は、コピーすることはできません。
※選挙期日の公示又は告示の日から選挙期日後の5日にあたる日までの間は閲覧できません。
※1 閲覧事項を申出者及び閲覧者以外に取り扱わせる場合は「
第4号様式の2の2その3」が必要です。
※2 閲覧事項を承認法人に取り扱わせる場合は、「
第4号様式の2の2その4」が必要です。
※3 閲覧事項を申出者及び閲覧者以外に取り扱わせる場合は「
第4号様式2の3その2」が必要です。
在外選挙人名簿抄本の閲覧についても、同様に閲覧することができますが、様式は異なりますので
「在外選挙人名簿閲覧申出書一覧」をご利用ください。
※ (2)の「公職の候補者等」の添付書類1は、現職の方は省略が可能です。また、「政治その他の政治
団体」の添付書類2についても、現職の方が所属する政治団体は省略が可能です。
実際に閲覧していただく方には、本人確認のために顔写真付きの身分証明書を提示していただく必要があります。1.閲覧により知り得た事項を、利用目的以外の目的に利用し、又は事前に申し出た以外の者に取り扱わせることは禁止されます。(本人の事前の同意を得た場合は、利用目的外の目的に利用することは可能です。)
2.選挙管理委員会は、不正な閲覧、閲覧により知り得た事項の他目的利用や第三者提供が行われている場合、個人の権利利益を保護するため必要があると認めるときは、勧告や命令をすることができ、その他必要な限度において申出者から必要な報告をさせることができます。
3.選挙管理委員会は、毎年少なくとも1回、選挙人名簿抄本の閲覧状況について、閲覧申請者の氏名、閲覧対象となった選挙人の範囲、利用目的の概要等について公表することになっています。
国東市は、前年の11月1日から10月31日までの1年間の閲覧状況を毎年11月中に公表します。
4.偽りその他不正の手段により閲覧した場合や他目的利用・第三者提供をした場合、30万円以下の過料が課せられます。また、選挙管理委員会の命令に違反した場合、6ヵ月以下の懲役又は30万円以下の罰金が課せられます。