国東市
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農地法第3条許可申請(主に農地の売買など)

 営農を目的として、農地等の所有権移転(売買や贈与など)を行ったり、賃貸借もしくは使用貸借を行ったりする場合、農業委員会または県知事の許可を受けることが必要です。
 この許可を受けないで行われた売買等は農地法上その効力を生じません。
 したがって、登記等もできず紛争の原因となるばかりでなく、当事者にとっても思わぬ損失を招くことにもなりかねませんので、必ず農業委員会に許可申請の手続きをしてください。
 
[主な許可基準:対象者]
  1)取得農地を含むすべての耕作すべき農地を効率的に利用すること
  2)法人の場合は農業生産法人であること
  3)農作業に常時従事すること
  4)権利取得後の経営面積が50アール以上
  5)周辺地域の効率的、総合的な利用に支障がないこと
  ※詳しくは国東市農業委員会にお問い合わせください
 
 [受付窓口]
  ・国東市農業委員会事務局
  ・国見、武蔵、安岐各総合支所地域産業建設課
 
 [受付時間]
  午前8時30分 〜 午後5時 (閉庁日を除く)
 
 必要書類(個人)]
  ・農地法第3条の規定による許可申請書
  ・      〃     許可申請書(別添)
  ・申請地の登記事項証明書(発行日より3ヶ月以内の原本)
  ・申請地の字図
  ・譲渡人の住民票抄本(譲渡人のみの住民票:発行日より3ヶ月以内の原本)
  ・譲受人の住民票謄本(世帯全員の住民票:発行日より3ヶ月以内の原本)
  ・確約書(農地法を遵守し、違反行為をしない旨の確約をして頂くもの)
  ・農地法第3条の規定による許可申請に係る意見書
    (地区担当農業委員に作成してもらう意見書)
 
 [追加書類]
  ☆行政書士等による代理人申請の場合
   ・委任状
  ☆譲受人が市外の場合
   ・営農計画書 2部
   ・耕作証明書(耕作地がある農業委員会にて発行)
  ☆譲受人が新規就農者の場合
   ・営農計画書
  ☆譲受人が法人の場合
   ・定款または規約(原本証明が必要です)
   ・法人登記簿謄本(発行日より3ヶ月以内の原本)
   ・役員会等会議録(議事録)
 
 注) 許可申請は毎月15日に締切り(15日が土・日・祝祭日の場合は直後の平日)、
    月末開催(月により開催日は流動的)の農業委員会総会において審議が行われます。


最新更新日時: 2012年04月01日
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