2007年6月15日に成立した上記法律(以下では自治体財政健全化法)は、財政再建団体制度(地方財政再建促進特別措置法-1955年制定)の50年ぶりの見直しとなります。
旧制度では、普通会計を主とする財政指標で地方自治体の財政状況を判断していた為、地方自治体の活動の全体像を把握することが困難になっていました。その結果、議会や住民によるチェック機能が十分に働かず、地方公営企業や地方公社、第三セクター等の普通会計以外の財政悪化が、自治体財政に影響を与える事例も出ています。
今回の自治体財政健全化法の制定により、自治体財政全体の評価を可能とする指標が公表され、財政破綻に至る前に、自主的に財政健全化を図ることが可能な枠組みができました。
地方公共団体の財政の健全化に関する法律の概要(総務省資料) PDF
財政指標(数値基準)と対象範囲 PDF
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