監査委員の役割
監査委員は、独立した執行機関で、市民に代わって市民のために、地方公共団体の財務事務や事務の執行等の行政運営が、公正で合理的かつ効率的に行われているかについてチェックを行っています。
監査委員の紹介
監査委員名簿| 氏 名 | 区 分 | 就任年月日 | 備 考 |
|---|
の ぎ たつみ 野 木 辰 美 | 識 見 | H23.5.16 | 代表監査委員 |
き だ けんじ 木 田 憲 治 | 市議会議員 | H22.5.7 | |
監査の種類
市の財務に関する事務の執行や地方公営企業等の経営に係る事業の管理に関し、住民福祉の増進に努めているか、最小の経費で最大の効果を挙げているか、組織及び運営の合理化に努めているか、規模の適正化を図っているかに留意して、毎会計年度1回以上期日を定めて監査するものです。
定期監査のほか、監査委員が必要と認めるときに、市の財務に関する事務の執行や公営企業等の経営に係る事業の管理に関し、上記と同様の着眼点に留意して監査するものです。
○行政監査(事務監査)
監査委員が必要と認めるときに、財務を除く事務事業に関し、定期監査と同様の着眼点に留意して監査するものです。
監査委員が必要と認めるとき又は市長からの要求があるときに、市の財政的援助を与えている団体や公の施設の指定管理者等について監査するものです。
市長から審査に付される決算書、その他の関係書類等に基づいて計数を確認し、予算の執行と会計処理が適正で効率的に行われているかを審査するものです。
・一般会計及び特別会計
・地方公営企業会計(工業用水道事業会計及び市民病院事業会計)
○基金運用状況審査
特定目的のための定額運用基金が、その目的に沿って効率的に運用されているかについて、毎会計年度に審査するものです。
・国民健康保険高額療養費貸付基金
・家畜導入事業資金供給事業基金
市長から審査に付される実質赤字比率、連結実質赤字比率、実質公債費比率、将来負担比率の4指標と地方公営企業会計の資金不足比率について、その比率の算定が正しく行われているかを審査するものです。
○例月出納検査
現金の出納について、毎月、例日を定めて計数を確認し、その保管状況を検査するものです。
○直接請求監査
選挙権を有する者の50分の1以上の署名による請求があるときに、市の事務の執行に関し監査するものです。