国東市
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騒音規制法・振動規制法・悪臭防止法の事務の権限移譲について

 これまで大分県が行ってきた騒音・振動・悪臭を規制する地域を定める事務などが、平成21年4月1日から国東市の事務となりました。
 なお、規制地域や規制基準については下記のとおりであり、
4月1日以前に大分県が定めた内容を踏襲しています。
 

(騒 音 規 制 法 関 係)


規制の地域
区域騒音規制地域の区域の区分特定建設作業
騒音地域区分
第1種区域
(緑色)
 良好な住民の環境を保全するため、特に静隠の保持を必要とする区域                      第1号区域
第2種区域
(青色)
 住居の用に供されているため、静隠の保持を必要とする区域                             
第3種区域
(黄色)
 住居の用にあわせて商業・工業等の用に供されている区域であって、その区域内の住民の生活環境を保全するため、騒音の発生を防止する必要がある区域    
第4種区域
(赤色)
 主として工業等の用に供されている区域であって、その区域内の住民の生活を悪化させないため、著しい騒音の発生を防止する必要がある区域           第2号区域

※具体的な規制地域の図面は、

 http://www.pref.oita.jp/soshiki/13350/so-kunisaki.htmlをご覧ください。


騒音規制法に基づく特定工場(工場・事業場)に係る騒音の規制基準
区域の区分
時間の区分
第1種区域第2種区域第3種区域第4種区域時間の区分
昼 間50dB60dB65dB70dB午前8時〜午後7時 
朝・夕45dB50dB60dB65dB朝:午前6時〜午前8時
夕:午後7時〜午後10時
夜 間40dB45dB50dB60dB午後10時〜翌日の午前6時

(注)騒音の測定は、工場等の敷地境界線において行います。


(振 動 規 制 法 関 係)


規制の地域
区 域特定工場等及び
道路交通振動区域区分
特定建設作業振動地域区分
第1種区域
(青色)
良好な住民の環境を保全するため、特に静隠の保持を必要とする区域及び住居の用に供されているため、静隠の保持を必要とする区域   規則 別表 第1の付表

           第 1 号 区 域 
 良好な住民の環境を保全するため、特に静隠の保持を必要とする区域であること。
 住居の用に供されているため、静隠の保持を必要とする区域であること。
 住居の用に併せて商業、工業等の用に供されている区域であって、相当数の住居が集合しているため、振動の発生を防止する必要がある区域であること。
 

 
          第 2 号 区 域
 
第1号区域以外の区域

第2種区域
(黄色)
住居の用に併せて商業、工業等の用に供されている区域であって、その区域内の住民の生活環境を保全するため、振動の発生を防止する必要がある区域及び主として工業等の用に供されている区域であって、その区域内の住民の生活環境を悪化させないため、著しい振動の発生を防止する必要がある区域
指    定    区    域    外
 
※具体的な規制地域の図面は、
  http://www.pref.oita.jp/soshiki/13350/shi-kunisaki.htmlをご覧ください。
  
                                                          
振動規制法に基づく特定工場等に係る振動の基準
時間
区域
昼間  午前7時から 
     午後7時まで
  夜間  午後7時から  
       翌日の午前7時まで
第1種区域60デシベル(dB)55デシベル(dB)
第2種区域65デシベル(dB)60デシベル(dB)
(注)振動の測定は、工場等の敷地境界線において行います。


(悪 臭 防 止 法 関 係)


※悪臭防止法の規制地域等については、従来から国東市には定められておりません。


問い合わせ 環境衛生課 TEL0978−72−9001

最新更新日時: 2012年04月01日
国東市