差別や偏見に基づき、差別語や差別表現を用いた落書きが差別落書きで、人の心を深く傷つけ人権を侵害するものです。
そのため、差別落書きは刑法の侮辱罪や名誉きそん罪で訴えられることもあります。また、落書き自体、行ってはいけない行為で、軽犯罪法や刑法の器物損壊罪で罰せられます。
差別落書きをなくすために大切なことは、全ての人が差別や偏見について、自分自身の問題ととらえ「差別落書きは、悪質で卑劣な行為であり絶対許さない」という共通の認識を持つことです。
もし差別落書きを発見した場合は
差別落書きを発見しても、放置しておけば、それを見た人に新たな差別意識を植え付けることになり、差別を助長する恐れがあります。
差別を広げないために、次のことを守りましょう。
◎差別落書きを発見した場合は、すぐ市人権・同和対策課や施設の管理者に連絡ください。
(詳細は、下記の
差別落書き対応マニュアル(市民用)をご覧ください。)
◎施設の管理者は、差別落書きを発見又は通報を受けた場合は、すぐには消さず、紙などで
覆って人目に触れないような措置をとるとともに、市人権・同和対策課にご連絡ください。
(詳細は、下記の
差別落書き対応マニュアル(施設管理者用)をご覧ください。)
○差別落書き対応マニュアル(市民用)(PDF)
○差別落書き対応マニュアル(施設管理者用)(PDF)