国東市
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人権相談

 人権擁護委員は、わたしたちの基本的人権が侵害されないように監視し、もし、侵害があった場合は救済を図るともに、人権思想の普及高揚にも努めています。
 皆さんが、これは人権問題ではないだろうかと感じたり、困りごとや心配ごとがありましたら、人権擁護委員ご相談ください。
 女性・子どもの人権、同和問題、家庭内(結婚、夫婦、親子、離婚、相続、扶養等)、隣近所とのもめごと等幅広い相談に応じています。
 むずかしい手続も必要でなく、相談は無料で秘密は守られます。

 なお、大分地方法務局杵築支局において、毎週月〜金曜日は同支局の職員、また毎週木曜日は人権擁護委員が相談に応じています。

 問い合わせ 大分地方法務局杵築支局 TEL0978-62-2271


 ※人権擁護委員は次の方々です。いつでもお気軽にご相談ください。

人権擁護委員名簿(敬称略)
住所氏 名住所氏 名
国見町市丸 コ子武蔵町岩光 侃
河野 亮道石川 美惠子
井上  正雄岩光 和子
国東町田吹 眞治安岐町安部 千代子
安田 正文津山 まき子
藤原 敏郎藤谷 和生
足立 和久宮崎 幸
吉武 祥宏 

【人権擁護委員の使命】
 人権擁護委員は、憲法で保障されている国民の基本的人権、即ち国民が国家社会において幸福な生活を営むために必要な人間としての権利が侵犯されることのないように監視し、もしこれが侵犯された場合は、その救済のため、すみやかに適切な処置を採るとともに、常に自由人権思想の普及高揚に努めることを使命としています。(人権擁護委員法第2条参照)

【人権擁護委員の職務】
 人権擁護委員は、上記の使命を果たすために、自由人権思想の啓発活動を行うとともに、民間における人権擁護運動の助長に努め、仮に人権を侵犯する行為が発生した場合には、被害者救済のために調査及び情報の収集を行い、法務大臣への報告、関係機関に対する勧告等適切な処置を講じることになっています。また、貧困者に対しては訴訟援助等の手続を講じる等、国民の人権擁護の任に当たることになっています。(人権擁護委員法第11条参照)


問い合わせ 人権同和対策課 TEL0978−72−0354
最新更新日時: 2012年04月01日
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