特別障害者手当とは
身体又は精神に著しい重度の障がいを有する20歳以上の方に対して支給される手当です
支給対象者
20歳以上の在宅の方で、著しく重度の心身障がい等があり日常生活において常時特別の介護を必要と
する方
支給できないとき
(1)本人が3ヵ月を超えて病院に入院、介護老人保健施設などに入所したとき
(2)本人が障害者施設や老人ホームなどの施設に入所したとき
(3)本人、配偶者、扶養義務者の所得が所得制限限度額をこえたとき
手当額
支給月
手続
手当ての支給を受けるには、国東市福祉事務所、各総合支所地域市民健康課で請求の手続が必要です
請求に必要な書類
(1)印鑑 (2)診断書(所定の様式) (3)障害者手帳(身体・療育・精神)
(4)通帳
(5)年金を受給している方は年金額がわかるもの(年金証書、通帳、振込通知等)
問い合わせ
| 国東市福祉事務所障がい福祉係 | TEL0978−72−5164 |
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| 国見総合支所地域市民健康課 | TEL0978−82−1112 |
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| 武蔵総合支所地域市民健康課 | TEL0978−68−1112 |
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| 安岐総合支所地域市民健康課 | TEL0978−67−1114 |
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