障害児福祉手当とは
身体又は精神に重度の障がいを有する20歳未満の児童に対して支給される手当です
支給対象者
20歳未満の在宅の方で、重度の心身障がい等があり日常生活において常時の介護を必要とする児童
支給できないとき
(1)障がい児が児童福祉施設等に入所しているとき
(2)障がい児が障害年金などの公的年金を受給できるとき
(3)本人・配偶者・扶養義務者の所得が所得制限限度額をこえたとき
手当額
支給月
手続
手当ての支給を受けるには、国東市福祉事務所、各総合支所地域市民健康課で請求の手続が必要です
請求に必要な書類
(1)印鑑 (2)診断書(所定の様式) (3)障害者手帳(身体・療育・精神)
(4)通帳
問い合わせ
| 国東市福祉事務所障がい福祉係 | TEL0978−72−5164 |
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| 国見総合支所地域市民健康課 | TEL0978−82−1112 |
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| 武蔵総合支所地域市民健康課 | TEL0978−68−1112 |
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| 安岐総合支所地域市民健康課 | TEL0978−67−1114 |
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