介護者手当(障がい者)とは
在宅で、障がいのある方を介護されている方に支給される手当です
支給対象者
20歳以上65歳未満の「身体障害者手帳」・「療育手帳」・「精神障害福祉健康手帳」のいずれかをお持
ちの障がいのある方(障害程度区分5以上に認定されている方※その他の要件あり)を介護している
方が対象となります
支給できないとき
(1)市に納入すべき税に滞納があるとき
(2)住民票が国東市内にないとき
(3)1ヶ月のうち、在宅介護期間が20日に満たないとき
手当額
支給月
手続
手当ての支給を受けるには、国東市福祉事務所、各総合支所地域市民健康課で請求の手続が必要です
請求に必要な書類
(1)身体障害者手帳、療育手帳又は精神福祉健康手帳
(2)通帳
(3)印鑑
問い合わせ
| 国東市福祉事務所障がい福祉係 | TEL0978−72−5164 |
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| 国見総合支所地域市民健康課 | TEL0978−82−1112 |
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| 武蔵総合支所地域市民健康課 | TEL0978−68−1112 |
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| 安岐総合支所地域市民健康課 | TEL0978−67−1114 |
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