国東市
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介護者手当

介護者手当(障がい者)とは

   在宅で、障がいのある方を介護されている方に支給される手当です


支給対象者

   20歳以上65歳未満の「身体障害者手帳」・「療育手帳」・「精神障害福祉健康手帳」のいずれかをお持
  ちの障がいのある方(障害程度区分5以上に認定されている方※その他の要件あり)を介護している 
  方が対象となります
 

支給できないとき

(1)市に納入すべき税に滞納があるとき
(2)住民票が国東市内にないとき
(3)1ヶ月のうち、在宅介護期間が20日に満たないとき


手当額

月額  10,000


支給月

 4月・10月


手続

手当ての支給を受けるには、国東市福祉事務所、各総合支所地域市民健康課で請求の手続が必要です
 
請求に必要な書類
  (1)身体障害者手帳、療育手帳又は精神福祉健康手帳
  (2)通帳
  (3)印鑑 

問い合わせ
国東市福祉事務所障がい福祉係TEL0978−72−5164 
国見総合支所地域市民健康課      TEL0978−82−1112
武蔵総合支所地域市民健康課  TEL0978−68−1112
安岐総合支所地域市民健康課TEL0978−67−1114

最新更新日時: 2012年04月01日
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