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ご存知ですか?ひとり親家庭に関する制度

児童扶養手当制度

児童扶養手当とは

父母の離婚などで、父または母と生計を同じくしていない児童を養育されている家庭の生活の安定と自立を助け、児童の福祉の増進を図ることを目的として、児童扶養手当が支給されます。

支給対象者

この手当を受けることができる方は、次の条件に当てはまる18歳到達後最初の3月31日まで(一部20歳まで)の間にある児童を監護している母、監護し生計を同じくしている父、父母にかわってその児童を養育している方です。

(1)父母が婚姻を解消した児童
(2)父または母が死亡した児童
(3)父または母が政令で定める程度の障がい(国民年金の障害等級1級程度)にある児童
(4)父または母の生死が明らかでない児童
(5)父または母から引き続き1年以上遺棄されている児童
(6)父または母が法令により引き続き1年以上拘禁されている児童
(7)母が婚姻によらないで懐胎した児童

 なお、母又は父、養育者が公的年金給付を受けることができるときなど、上記の条件にあてはまる場合においても、手当を受けることができない場合があります。
※受給者が父または母の場合、手当を受けてから5年以上経過した方については、手当額の2分の1が支給停止となります。
 ただし、お子さんが8歳未満の間や、(1)就労している・就職活動をしている(2)負傷・疾病等により就業が困難(3)その他就労できない理由がある場合は、一部支給停止は、適用除外となります。
 対象となる方には、事前に通知が届きますので、上記適用除外理由に該当する方は「児童扶養手当一部支給停止適用除外事由届出書」を必ず提出してください。この届出のない場合は、手当額の2分の1が支給停止となります。

支給額

支給対象児童1人のとき 月額 全部支給:41,550円、一部支給:41,540円〜9,810円
支給対象児童2人のとき 月額 5,000円加算
支給対象児童3人以上  月額 3,000円 1人につき加算

支給制限

 手当を受けている人または扶養義務者や配偶者の前年の所得が、扶養親族等の数による所得限度額以
  上ある場合は、その年度(8月分から翌年の7月分まで)は、手当の全部または一部が支給停止されます

支給月

手当の支給は4月、8月、12月の11日です。
認定請求した翌月からそれぞれの支給月の前月分までを支給します。

手続

手当を受けるには、国東市福祉事務所、各総合支所地域市民健康課で請求の手続が必要です。
必要書類(添付書類)は、各個人によって異なりますので、詳しくは、お問い合わせください。


ひとり親家庭医療費助成制度

下記に該当する方(助成対象者)が医療機関で受診されたときは、国東市がその費用(食事療養費等対象にならない費用があります。)の一部を助成します。
ただし、助成対象者の所得が一定額以上である場合は、助成することができません。
助成対象者説 明
母子家庭の母
18歳に達する日以降の最初の3月31日までの間にある児童を監護している者
母子家庭の児童
18歳に達する日以降の最初の3月31日までの間にある者
父子家庭の父
18歳に達する日以降の最初の3月31日までの間にある児童を監護している者
父子家庭の児童
18歳に達する日以降の最初の3月31日までの間にある者
父母のいない児童
18歳に達する日以降の最初の3月31日までの間にある者


国東市児童福祉手当、遺児手当及び入学支度金制度

児童福祉手当

この手当を受けることができる方は、18歳到達後最初の3月31日までの間にある児童を養育している母子家庭の母及び父子家庭の父です。
(1)手当の額は、児童1人当たり年額10,000円です。
   (ただし、受給資格を有する期間が1年に満たない場合は、月割りにより算出した額とします。)
(2)受給資格者の世帯に所得税の納税義務を有する世帯員がいるときは、手当は支給されません。

遺児手当

この手当を受けることができる方は、18歳到達後最初の3月31日までの間にある遺児を養育している方です。
(1)手当の額は、児童1人当たり年額15,000円です。
   (ただし、受給資格を有する期間が1年に満たない場合は、月割りにより算出した額とします。
(2)受給資格者の世帯に所得税の納税義務を有する世帯員がいるときは、手当は支給されません。

入学支度金

この手当を受けることができる方は、小学校又は中学校に入学する母子家庭児童、父子家庭児童及び遺児を養育している方です。
(1)手当の額は、児童1人当たり年額5,000円です。
(2)受給資格者の世帯に所得税の納税義務を有する世帯員がいるときは、手当は支給されません。

*これらの手当の受給については、申請が必要です。
*「母子家庭」・「父子家庭」・「遺児」の定義等ご不明な点は、お問い合わせください。


寡婦医療費助成制度

満70歳未満の寡婦(かつて母子家庭の母であって、現在配偶者のいない方)の方が医療機関で受診されたときは、国東市がその費用(食事療養費等対象にならない費用があります。)の一部(助成対象費用の1/2)を助成します。
ただし、その方の世帯に所得税の納税義務を有する世帯員がいるときは、助成することができません。


これらの制度を利用するためには、申請が必要です。詳しくは、下記までおたずねください。


問い合わせ
国東市福祉事務所家庭福祉係TEL0978−72−5164 
国見総合支所地域市民健康課TEL0978−82−1112
武蔵総合支所地域市民健康課TEL0978−68−1112
安岐総合支所地域市民健康課TEL0978−67−1114

最新更新日時: 2012年04月01日
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