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子ども医療費助成制度について

  こども医療費助成制度とは、こどもの傷病の早期発見を促進し子育ての経済的な負担を軽減するため、
医療費の自己負担額を助成する制度です。
 
◆助成内容と一部自己負担金
  対象となる医療費(保険適用分)の自己負担金を市が補助します。                                                          
対象年齢
0歳から小学校就学前
(小学校に入学する年の3月31日まで)
小学生・中学生
対象となる医療費
入院・通院・歯科・調剤
入院
一部自己負担金
な し
なし


◆助成の対象となる方
  中学生までの子どもで下記の条件を満たす方
    1.国東市に住民登録または外国人登録をしていること。
    2.子どもが医療保険(社会保険や国民健康保険など)に加入していること。

   ※健康保険に加入していない方や生活保護世帯の方は対象となりませんのでご注意ください。



◆助成の受け方について
  子ども医療費の助成を受けるには、子ども医療費受給資格者証(以下、受給資格者証という。)が
必要です。大分県内の医療機関を受診する際に、受給資格者証健康保険証を毎回提示してください。
もし提示のない場合は、受診した医療機関にて医療費の支払いが必要となります。
(既に乳幼児医療費受給資格者証をお持ちになっている方は、有効期限内は使用できます。)

  下記の1〜6の場合には、窓口にて申請が必要です。 

  1.お子さんが生まれたとき
 2.転入したとき
  3.小学生・中学生のお子さんが入院するとき
    ※1〜3の手続き必要なもの…印鑑保険証(お子さんの名前の入ったもの)
  4.住所・氏名の変更があったとき
  5.加入している健康保険に変更があったとき
  6.受給資格者証を紛失したり、破損したりしたとき
   ※4〜6の手続きに必要なもの…印鑑保険証(お子さんの名前の入ったもの)受給資格者証(紛失した場合を除く)

−入院医療費が高額の場合−
  受給資格者証健康保険証に加えて、保険者から交付される高額療養費限度額適用認定証
提示が必要です。
 
  ※1:高額療養費限度額適用認定証の提示がない場合は、後で返納や償還払い請求の手続きが必要に
     なる場合があります。
  ※2:高額療養費限度額適用認定証は、加入している保険組合に申請してください。



◆払い戻し手続きについて
  下記の1〜4の場合には、窓口にて払い戻しの手続きをすると医療費(保険適用分)が払い戻されます。
 1.受給資格者証の交付を受ける前に医療機関を受診したとき
 2.大分県外の医療機関を受診したとき 
 3.保険給付に準じて行われる療養費の支給を受けたとき
 4.やむを得ない理由により、受給資格者証を提示できずに受診したとき
    ※手続きに必要なもの…印鑑保険証(お子さんの名前の入ったもの)医療機関で支払った領収書(保険点数の記入の
                                あるもの)
通帳の写し(フリガナが確認できること)
  

◆受給資格者証の返却が必要な場合
  下記の1〜3の場合には、窓口にて返却の手続きが必要です。
 1.市外へ転出するとき
 2.健康保険の資格がなくなったとき  
 3.生活保護世帯になったとき

 −注意!−
  受給資格がなくなった後に受給資格者証を使用された場合には、助成した医療費を返還して
  いただくことがあります。



  申請窓口及び問い合わせ先
    国見総合支所 地域市民健康課   TEL 0978−82−1112
    国東保健センター            TEL 0978−73−2450
    武蔵保健福祉センター         TEL 0978−68−1184
    安岐総合支所 地域市民健康課   TEL 0978−67−1114             
最新更新日時: 2011年07月11日
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